――法話「幸福への決断」より
【動画】憲法9条の改正は急務である ―大川隆法総裁の提言 未来を築く言葉―
頑なに憲法を守り続ける日本
東京都千代田区、靖国神社。幕末から現代に至るまで、日本のために戦った数多くの先人たちの魂を祀っています。
戦後70周年の今年、従軍慰安婦や南京大虐殺の捏造疑惑など、ゆがめられた日本の歴史を見直す動きが高まる中、憲法改正に対する関心が高まっています。日本国憲法は硬性憲法とも言われるとおり、1947年の施行後、一度も改正がなされておらず、時の政府は憲法と現実との乖離を、法律や解釈で補ってきました。一方、世界の主要国を見てみると、戦後だけでもアメリカは6回、フランスでは27回の憲法改正が行われており、それぞれの国がその時代に応じた形で憲法の改正を行っています。日本も、時代に合わせて、この憲法を変えていくべきではないでしょうか。
幸福の科学グループ創始者、大川隆法総裁は、20年以上前から憲法改正を主張してきました。
「日本国憲法を見ても、憲法の前文の考え自体が敗戦の時代の考えですから、もう合わない、明らかに合わないと、私は思っています。客観的な目で見て、やはり国というのはその国の発展段階相応の考え方や立ち居振る舞い、使命、責任というのがあると思います。だから、そういうもので見たら、日本は日本で、あるべき国の行動というのがあると思うのです」(2006年9月16日「渋谷対話」より)
憲法9条の抱える根本的な矛盾
憲法の中でも、特に9条に関しては、その改正の必要性が緊急度を増しています。戦争放棄や戦力の不保持を定めた9条の下では、国民の生命と安全を守ることができないからです。実際、先般の「イスラム国」による日本人人質事件など、諸外国の紛争で日本人の生命が危険にさらされても、現行憲法の下では現地に救援部隊を送ることができないでいます。このように、本来、国民の生命と安全を守るための憲法が、この9条の存在によって、逆にそれらを脅かしているという根本的な矛盾が起きているのです。
「憲法上の制約があって、『日本は国際紛争を解決する手段として、一切の軍事的手段による解決を放棄する』と言っているから、何もできないのだという言い方もありましょうけれども、もしそれが字義通りに『一切何らの防衛もできない』ということであれば、例えば『警察官はいかなる犯罪を見ても何も手を出してはいけない』と言っているのと同じことですので。この世に正義というものが存在する限り、そういう論法は通らないと」(2009年4月5日「日本の繁栄を守るために」より)
「憲法9条というのは、基本的にあの思想を読んでみる限り、植民地思想ですよね。だから占領国が軍事的侵略をして相手の国を占領した時に、敵の軍隊を完全になくしてしまえば占領統治は非常に有利ですので、軍隊を一切認めないという思想に見えます」(2008年11月22日「気概について──国家入門」より)
緊急度を増す憲法9条の改正
占領下に作成された憲法を踏襲し続けてきた結果、今度は憲法によって国防上の危機に立たされている日本。緊張感の増す国際情勢の中で、9条の改正は待ったなしの状況です。
「憲法があって、それを守るために人間がいるわけではなくて、人間を守るために憲法があるわけなので。同じように、やはり国民の生命・安全・財産・領土・領空等を守るために、憲法を使えるところは使っていくべきだけれども、その憲法自身が国民を危険に陥れるような状況になっていたら、それは考え方を変えなきゃいけない」(2014年8月27日「人間学の根本問題」より)
「私は正直に言って、今日本を取り巻く環境から見たら、憲法改正は急務だと思いますし、この機会に改正しなければ間に合わない段階に来ていると思います」(2013年7月6日「幸福への決断」より)
自分の国は自分で守る。今こそ憲法9条を改正し、日本が真の主権国家となるべき時が来たのです。
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